(注1) PowerSound(バルブ付きのみが対象)の「騒音低減機構を容易に除去できる構造の禁止」への対応について
PowerSoundのバルブコントロール付き品番のみ(品番末尾が「099」か「199」)は新騒音規制の「騒音低減機構を容易に除去できる構造の禁止」により、2010年4月以降に生産された車輌に装着した場合は車検非対応になる可能性があります。
(出荷時はバルブの固定ナットは溶接してありますが、スポット溶接である為、車検検査員によっては車検不可になる可能性があります。その場合は固定ナットの全周を溶接して下さい。) |
(注2) WildLabel(砲弾型のみが対象)の「騒音低減機構を容易に除去できる構造の禁止」への対応について
WildLabelのインナーサイレンサー付き品番のみ(砲弾型のマフラー。品番末尾が「8598」か「8598B」)は新騒音規制の「騒音低減機構を容易に除去できる構造の禁止」により、2010年4月以降に生産された車輌に装着した場合は車検非対応になる可能性があります。
(出荷時はインナーサイレンサーの固定ナットは溶接してありますが、スポット溶接である為、車検検査員によっては車検不可になる可能性があります。その場合は固定ナットの全周を溶接して下さい。) |
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(注3) カットオフタイプの「外部突起規制」への対応について
テールがカットオフタイプのマフラー(品番末尾が「04G」「05G」「8598」「8598B」)は新規制の「外部突起規制」により、2009年1月以降に生産された車輌に装着した場合は車検非対応になる可能性があります。
ただし、テールの先端がフロアラインの鉛直面から10mm以内に収まっていればカットオフタイプでもOKです。詳細は以下をご参照下さい。 |
排気管の突出に関する新規制(要約)
2009年1月以降に生産された車輌に関して、排気管は、その上方のフロアラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してはならない(図1)。ただし、排気管は、その端部に丸みを付けてあり、かつ、2.5mm以上の曲率半径を有するものにあっては、フロア・ラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してもよい(図2)。
※フロアラインとは、垂直軸と母線のなす角度が30°である円錐を、積載状態にある自動車の外部表面に、できるだけ低い位置で連続的に接触させたときの自動車の外部表面と円錐との接点の幾何学的軌跡の事です。 |